Netwiser Virtual Edition(無償版)ダウンロードフォーム

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このたびは、セイコーソリューションズ株式会社(以下「弊社」という)のソフトウェア製品(Netwiser Virtual Edition、以下「本ソフトウェア」という)の利用をご検討いただき、誠にありがとうございます。本ソフトウェアをダウンロードする前に、下記「ソフトウェア使用許諾契約書(無償使用版)」(以下「本契約」という)を必ずお読みください。


ソフトウェア使用許諾契約書(無償使用版)

弊社は、お客様が本契約に同意された場合にのみ本ソフトウェア(マニュアルその他の資料を含む。以下同じ。)の期限付きの使用を許諾します。お客様が本ソフトウェアをご利用の仮想基盤上へインストールした時点で、お客様が本契約に同意いただいたものとみなし、お客様と弊社との間において本契約が成立します。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのインストールを行わず、使用を中止してください。

第1条(使用許諾)
1.弊社はお客様に対して、本ソフトウェアを使用する非独占的な使用権を、弊社のライセンスキー発行日より、60日間(以下、この期間を「無償使用期間」という。)まで無償で許諾します。
2.本ソフトウェア及びその複製物に関する権利は、弊社に帰属します。本契約に明示されている場合を除き、お客様には、本ソフトウェアに関する何らの権利も付与されません。
3.お客様は、バックアップの目的に限り必要な最小限の範囲において、本ソフトウェアをコンピューターに読み取り得る形式で複製することができます。
4.お客様が本ソフトウェアの無償使用期間後もご使用を希望する場合は、弊社ウェブサイトよりご案内する正規使用の申し込み方法に従い、使用手続きを行うものとします。それ以外のいかなる場合においても、無償使用期間を超えて使用することはできないものとします。

第2条(使用方法)
お客様は、無償使用期間に限り、本ソフトウェアをお客様が保有する仮想基盤上にインストールし、無償にて使用することができます。

第3条(制限)
1.お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ない限り、本ソフトウェアの全部又は一部を修正、改変、翻案、リース、貸与、頒布、譲渡、ネットワーク上での送信、再使用許諾又は二次的著作物の作成をすることができません。
2.お客様は、本ソフトウェアの全部又は一部を逆アセンブル、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングすることができません。
3.お客様は、本ソフトウェアと同一又は類似の仕様を有するソフトウェアを作成する目的で、本ソフトウェアの取り扱う弊社の営業秘密である各種データを解析することができません。

第4条(無保証)
1.弊社はお客様に対して、本ソフトウェアの商品性及び特定の使用目的に対する適合性を保証するものではなく、またお客様による本ソフトウェアの使用及び使用結果に関しても保証するものではありません。
2.弊社はお客様に対して、本ソフトウェアが誤りなく作動すること又はすべての誤りが修正されることを保証するものではありません。
3.弊社は、本ソフトウェアにつき如何なる保証を行うものでもなく、本ソフトウェアに事実上又は法律上の瑕疵がないことを保証するものではありません。

第5条(免責)
弊社は、本ソフトウェアに起因する一切の損害について何ら責任を負いません。なおここでいう損害には、本ソフトウェアの使用又は使用できないことにより生じた損害、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、逸失利益、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、お客様のデータ又はプログラムの喪失、第三者からの損害賠償請求に基づく損害が含まれますが、これに限定されるものではありません。

第6条(契約の解除)
1.お客様は、正規使用の申し込み手続きをすることなく無償使用期間の満了日を迎えるか、本契約の規定の一つにでも違反した場合、弊社は、何らの催告を要することなく、ただちに本契約を解除し、お客様の使用権を終了させていただきます。
2.前項の場合、お客様は、ただちに本ソフトウェアの使用を中止し、お客様の責任において本ソフトウェア及びその複製物を必ず破棄・消去するものとします。
3.お客様が本契約の規定の一つにでも違反したことにより弊社が損害を被った場合、弊社はお客様に対して、その損害賠償を請求できるものとします。

第7条(その他)
1.本契約は、本ソフトウェアの複製物及び無償のバージョンアップ版にも適用されます。
2.お客様は、本ソフトウェアの無償のバージョンアップ版によりアップデートした時点で、本ソフトウェアの旧バージョンの使用権を放棄することに同意するものとします。
3.本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用され、本契約から生じる紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上